研究会について

担当役員一覧

第6期(令4年度~令和6年度)役員

 理事長  川村 道子
 副理事長  毛利 聖子
 理事  甲斐 鈴恵
 理事  大脇 裕子
 理事  葛島 慎吾
 理事  伊尾喜 恵
 理事  古川 佳寿美
 監事  壹岐 さより
 監事  藏元 恵理子

宮崎県立看護大学看護学研究会 設立趣意書

「すべての幼児、すべての人が健康への最善の機会を与えられるような方法、すべての病人が回復への最善の機会が与えられるような方法が学習され実践されるように!」とのナイチンゲールの夢を宮崎に、そしてこの夢を実現する能力を修得した卒業生、修了生を世に送り出すという教育理念のもと設立された本大学も開学10周年を迎えました。

 

この10年の節目に、ナイチンゲールの夢を共有する私たちが、看護の質的向上のために、拠ってたつ学的基盤を確認しながら討議し、互いに支え合う場として、宮崎県立看護大学看護学研究会を設立することになりました。

 

本研究会では、

第一に、日々の実践の中で生まれる自らの問いを共有し、討議することで、より

よき看護実践を導くことをめざします。

第二に、ナイチンゲールの理念を継承するために創出された看護学教育について

討議し、その充実をめざします。

第三に、すぐれた看護実践を生み出す力となる知見を得るための研究方法の発展

をめざします。

これら三つの取り組みを柱とし、小さきことから始め、積み重ねていきましょう。

 

平成 19年 5月

宮崎県立看護大学看護学研究会 会則

第一章  総則

 第1条 本会は、宮崎県立看護大学看護学研究会(Miyazaki Prefectural Nursing University Academy of Nursing Science)と称する。

 第2条 本会の事務局を宮崎県立看護大学看護学部内に置く。

 第3条 本会は、看護の質的向上のために拠ってたつ学的基盤を確認し、看護学の発展と会員相互の学術的研鑚をはかることを目的とする。

 第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  一 学術集会の開催

  二 総会の開催

  三 機関誌(または会報)の発行

  四 その他本会の目的達成に必要な事業

第二章 会員

 第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、拠ってたつ学的基盤を共有し、あるいは共有しようとする者で、所定の手続きをへて、理事会の承認を得た者をいう。

 第6条 会員は、年会費を納入しなければならない。

 第7条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

  一 退会

  二 会費の滞納(2年間)

  三 死亡

 2 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。

第三章 役員

 第8条 本会に次の役員をおき、その任期は3年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を超えて在任することはできない。

  一 理事長    1名

  二 副理事長   1名

  三 理事     7名(理事長 副理事長を含む)

  四 監事     2名

 第9条 役員の選出は次のとおりとする。

  一 理事長は、理事の互選により選出し、総会の承認を得る。

  二 副理事長は理事の中から理事長が指名し、総会の承認を得る。

  三 理事・監事は会員の中から選出し、総会の承認を得る。

 第10条 役員は次の職務を行う。

  一 理事長は、本会を代表し会務を統括する。

  二 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。

  三 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

  四 監事は、本会の事業および会計を監査する。

 第11条 学術集会の開催にあたっては、集会長を置く。

 第12条 学術集会会長は、学術集会を主宰する。

 第13条 学術集会会長は、理事会で会員の中から選出し、総会の承認を得る。

 第14条 学術集会会長の任期は、年度内とし再任は認めない。

第四章 会議

 第15条 本会に次の会議を置く。

  一 総会

  二 理事会

 第16条 総会は、理事長が招集し、学術集会会長が議長となる。

 2 総会は、毎年1回開催する。但し、会員の5分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は、臨時に総会を開催しなければならない。

 3 総会は,会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。

 第17条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。

  一 事業計画および収支予算

  二 事業報告および収支決算

  三 その他理事会が必要と認めた事項

 第18条 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 第19条 理事会は、理事長が召集しその議長となる。

 2 理事会は、毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は、臨時に理事会を開催しなければならない。

 3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。

第五章 学術集会

 第20条 学術集会は、毎年1回開催する。

 第21条 学術集会会長は、学術集会の企画および運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。

第六章 機関誌(または会報)

 第22条 本会は、機関誌(または会報)等の発行を行うため編集委員会を置く。

第七章 会計

 第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

第八章 会則の変更

 第24条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て総会の承認を必要とする。

 前項の承認は、第18条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第九章 雑則

 第25条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。

附則

この会則は、平成19年9月8日から施行する。

附則

この会則は、平成29年3月5日から施行する。